大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2015 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中幹則の上告趣意第一点は、憲法三八条一項、三七条二項違反を主張す

るが、原審は、被告人に不利益な供述を強要したり、証人に対して尋問する機会を

与えなかつたりしたものではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、上

告適法の理由とならない。

同第二点は、憲法三一条違反を主張するが、原判決は、被告人が被害の弁償に用

いた株券は偽造の疑があつて無価値に等しいものであつたから、結局被害の弁償は

行なわれなかつたことになる旨判示したにすぎず、起訴されていない犯罪事実をい

わゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮したもの

ではないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、上告適法の理由とならない。

その余の論旨は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年四月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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